2017年05月01日
こんにちは。
今日は、兵庫県神戸市の睡眠障害の方からお電話でご相談をいただきました。
この兵庫県神戸市の方は、
睡眠障害のために大学に通うことが出来なくなり大学を中退、
就職活動もできずに現在23歳を迎えたとのことで、
障害年金の申請はできないかとのご相談でした。
お尋ねしたところ大変お困りの状態でしたが、
睡眠障害は原則として障害年金の対象とされていません。
障害年金は原則として神経症は認定の対象とされておらず、
睡眠障害は国際疾病分類により神経症に分類されていますので、
原則として認定の対象とされていません。
例外としてその臨床症状から判断して「精神病の病態を示しているもの」については、
認定の対象とされています。
また、うつ病等の認定対象となる傷病と睡眠障害が併存している場合も、
認定の対象となります。
この兵庫県神戸市の方は、
現在のところ、睡眠障害との診断しか受けていないとのことで、
医師も障害年金の申請はもう少し待った方がよいとおっしゃっていたとのことでしたので、
すぐに申請ではなく、様子を見ながら申請の機会を考えるということとなりました。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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