2017年04月20日
こんにちは。
今日は、兵庫県神戸市の知的障害の方のお母様からお電話をいただきました。
この兵庫県神戸市の方は、
既に30歳を超えており、これまでまったく国民年金保険料を納付されず、
免除等の申請もされていなかったとのことでした。
ずっと学校での成績も芳しくなく、
文字も平仮名しか書けず計算もできなかったそうですが、
受診せずに大人になり、うつ病を発症。
うつ病の治療のために精神科を受診したところ、
知的障害と診断されたとのことでした。
障害年金の申請をしたいが、
これまでまったく保険料を納付していないので無理なのかとの問い合わせでした。
確かに障害年金を申請するためには保険料納付要件を満たしている必要があります。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
今回お問い合わせをいただいた兵庫県神戸市の方は、
受診を開始したのは20歳を過ぎていますが、
知的障害の場合は、初診日=生年月日とみなされますので、
例外として保険料納付要件を問われません。
そのため、国民年金保険料を納付していないとのことですが、
障害年金を申請することができます。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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