知的障害の場合の病歴・就労状況等申立書の作成について

2016年07月18日

こんにちは。

 

昨日は日曜日だったのですが、たまっていた書類の作成に半日を充てました。

先日、ご相談に見えていた兵庫県神戸市の知的障害の方の病歴・就労状況等申立書を作成しました。

 

知的障害の場合、

発病日、初診日がともに誕生日となります。

そのため、病歴・就労状況等申立書は誕生日から記載しなければなりません。

 

注意が必要です。