2016年11月13日
こんにちは。
今日は、以前障害年金の再審査請求をした兵庫県神戸市の双極性障害の方の、
社会保険審査会の審理についての通知が来ました。
再審査請求の場合、審理に出席して口頭で意見を述べることができます。
その審理の期日と場所についての案内です。
この審理に出席しなければならないのか、ということですが、
出欠は自由となっています。
欠席したからといって不利な扱いを受けることはありません。
欠席をしたが再審査請求で決定が覆った事例はたくさんあります。
大切なことは、再審査請求の趣旨及び理由に、主張するべきことはすべて記載するということです。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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