2017年02月17日
こんにちは。
今日は、兵庫県神戸市の社労士の先生からご質問をいただきました。
この兵庫県神戸市の社労士さんは、
以前から障害年金の申請サポートをしておられましたが、
社会的治癒の考え方が分からないとのことでご相談いただきました。
実際に抱えている案件について、
社会的治癒の主張をしようと思っているが、
認められる可能性があるのか、ということでお悩みとのことでした。
社会的治癒が認められるか否かは、審査によりますので、
「こうであれば大丈夫!」と言えるわけではありません。
一応の目安として「約5年ほど治療の必要がない状態が継続しているもの」とされることが多いですが、
社会保険審査会採決では、予防的服薬でも社会的治癒が認められるものとされています。
社会的治癒を主張するのであれば、
社会的治癒であることを証明することが必要となります。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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