2017年01月25日
こんにちは。
今日は、兵庫県神戸市の統合失調症の方からお電話でご相談をいただきました。
この兵庫県神戸市の方は、
統合失調症を患っておられて、精神保健福祉手帳3級を持っておられました。
精神保健福祉手帳3級でも障害年金受給の可能性はあるのかとのお尋ねでした。
精神保健福祉手帳と障害年金は、
両者とも障害の状態について等級をつけますので、
非常に混同されやすいのですが、
両者の等級は原則として対応していません。
そのため、精神保健福祉手帳3級であったとしても、
障害年金が2級の認定となる可能性も考えられます。
この兵庫県神戸市の方についても、
障害年金受給の可能性は考えられます。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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