2018年07月11日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の精神疾患の方から、
障害年金の申請について問い合わせがありました。
この兵庫県神戸市の精神疾患の方は、
診断名がPTSDとなっているが、申請ができるのか、という内容でした。
障害年金は、原則として傷病名で支給の可否を決定することはありませんが、
PTSDやパニック障害などの神経症の場合は、認定の対象とされていません。
強迫性障害や適応障害、社会不安障害なども神経症に分類されます。
神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、
原則として認定の対象となっていません。
ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、
統合失調症又は気分障害に準じて取り扱われます。
この兵庫県神戸市の精神疾患の方の場合も、
PTSDのみで申請をした場合、スムーズに認定を得ることは難しいことが考えられますが、
諦めずに申請を検討してはどうかとお伝えしました。
また、うつ病など、その他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、
申請が可能となるため、医師に診断名を確認していただくこともお伝えしました。
ご本人も医師に確認し、申請について改めて検討するとのことでした。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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