2017年02月02日
こんにちは。
今日は、兵庫県神戸市の肢体障害の方から障害年金についてのご相談をいただきました。
この兵庫県神戸市の方は、
現在障害厚生年金2級を受給しているシングルマザーとのことでした。
障害厚生年金に子の加算を受けているとのことですが、
今回、結婚されることとなったそうです。
そこで、結婚したことで子の加算の支給がストップになるのかというお問い合わせでした。
結婚をされたことで直接、子の加算がストップすることはありません。
加算対象となる子がいれば、子の加算は受けることができます。
また、障害厚生年金2級を受給しているとのことですので、
ご結婚される配偶者の所得によっては、
配偶者の加給年金の支給が受けられる可能性も考えられます。
配偶者の加給年金の手続きをするようにご案内させていただきました。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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