統合失調症の方が、障害年金の申請についてご相談にお見えになりました。

2019年03月14日

こんにちは。

 

先日、兵庫県神戸市の統合失調症の方が、

障害年金の申請についてご相談にお見えになりました。

 

この兵庫県神戸市の統合失調症の方は、

すでに受診状況等証明書を作成していただいていました。

転院した際に、医師からの勧めで取得しておいたそうです。

 

病院のカルテは5年間は保管されますが、それ以降は破棄されることがあります。

今後障害年金の申請をするかもしれない、というような場合は、

カルテが残っているうちに書類を残しておくのが賢明でしょう。

 

なお、受診状況等証明書や障害認定日の診断書には、有効期限がないため、

古い日付のものでも、申請書類として使用することができます。

 

この兵庫県神戸市の統合失調症の方の場合、初診日は特定できているため、

後は診断書の作成を依頼するのみです。

スムーズに手続きできるよう、しっかりサポートいたします。

 

・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210

社会保険労務士 中井事務所

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