2019年03月14日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の統合失調症の方が、
障害年金の申請についてご相談にお見えになりました。
この兵庫県神戸市の統合失調症の方は、
すでに受診状況等証明書を作成していただいていました。
転院した際に、医師からの勧めで取得しておいたそうです。
病院のカルテは5年間は保管されますが、それ以降は破棄されることがあります。
今後障害年金の申請をするかもしれない、というような場合は、
カルテが残っているうちに書類を残しておくのが賢明でしょう。
なお、受診状況等証明書や障害認定日の診断書には、有効期限がないため、
古い日付のものでも、申請書類として使用することができます。
この兵庫県神戸市の統合失調症の方の場合、初診日は特定できているため、
後は診断書の作成を依頼するのみです。
スムーズに手続きできるよう、しっかりサポートいたします。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
TEL:06-6429-6666
MAIL:info@nakai-sr.info