統合失調症の方が、障害年金の額改定請求についてご相談にお見えになりました。

2019年05月09日

こんにちは。

 

先日、兵庫県尼崎市の統合失調症の方が、

障害年金の額改定請求についてご相談にお見えになりました。

 

この兵庫県尼崎市の統合失調症の方は、20年以上障害厚生年金3級を受給しているが、

ここ数年は状態悪化し就労が困難な状況が続いているので、

2級にならないかというご相談でした。

 

障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立て、年金額の変更を請求することができます。

これを額改定請求といいます。

額改定請求は原則として、次の日を経過した日以降にすることができます。

  1. 障害認定日請求により受給権を得た場合は、障害認定日から1年経った日
  2. 事後重症請求により受給権を得た場合は、裁定請求日から1年経った日
  3. 以前に額改定請求をした場合は、額改定請求日から1年経った日
  4. 障害状態確認届(現況診断書)提出により減額改定された場合は、誕生月から3ヶ月後の1日から1年経った日
  5. 障害状態確認届(現況診断書)提出により等級変更がなかった場合は、いつでも可

 

この兵庫県尼崎市の統合失調症の方は、上記の待期期間を経過していましたので、

医師に診断書を作成していただけるよう、早速手続きを進めることにいたしました。

 

・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210

社会保険労務士 中井事務所

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