2019年05月09日
こんにちは。
先日、兵庫県尼崎市の統合失調症の方が、
障害年金の額改定請求についてご相談にお見えになりました。
この兵庫県尼崎市の統合失調症の方は、20年以上障害厚生年金3級を受給しているが、
ここ数年は状態悪化し就労が困難な状況が続いているので、
2級にならないかというご相談でした。
障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立て、年金額の変更を請求することができます。
これを額改定請求といいます。
額改定請求は原則として、次の日を経過した日以降にすることができます。
- 障害認定日請求により受給権を得た場合は、障害認定日から1年経った日
- 事後重症請求により受給権を得た場合は、裁定請求日から1年経った日
- 以前に額改定請求をした場合は、額改定請求日から1年経った日
- 障害状態確認届(現況診断書)提出により減額改定された場合は、誕生月から3ヶ月後の1日から1年経った日
- 障害状態確認届(現況診断書)提出により等級変更がなかった場合は、いつでも可
この兵庫県尼崎市の統合失調症の方は、上記の待期期間を経過していましたので、
医師に診断書を作成していただけるよう、早速手続きを進めることにいたしました。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
TEL:06-6429-6666
MAIL:info@nakai-sr.info