2024年03月08日
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【障害年金申請をお考えの方へ】
中井事務所へご相談ください
電話 06-6429-6666
月〜金 9:00〜18:00(土・日・祝日のぞく)
こんにちは。
先日、兵庫県尼崎市の方が、障害年金の申請についてご相談にお見えになりました。
この方は、10年ほど前から統合失調症のため精神科に通っていました。
途中で状態が安定したため、通院をやめていた時期もありましたが、ふたたび症状が悪化し、思うように働けず、日常生活も大変な状況のため、「障害年金の請求をしたい!」と考えました。
この方の場合、病歴が長く、通院していない期間もあるため、どのように請求の手続きを行えばいいかわからず、弊所に来所されました。
統合失調症は障害年金の対象です。
統合失調症の認定基準
1級 | 高度の残遺状態または高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの |
2級 | 残遺状態または病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの |
3級 | 残遺状態または病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの |
※統合失調症は、罹病後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもあるため、発症時からの療養や症状の経過を十分考慮されます。
陰性症状(残遺状態)とは
- 意欲がなくなり無気力になり、身の回りのことにかまわなくなる。
- 感情が表に出にくくなり、いつも無表情で、喜怒哀楽がなくなる。
- 友達や家族など人と関わることを避けて、閉じこもる。
陽性症状とは
- 幻覚
- 妄想
- 考えの混乱など
弊所のサポートについて
今回の相談者の方の場合、通院していない時期もありましたが、体調も不安定で仕事も続かない状況でした。現在はきちんと治療を受け、自宅で療養されていますが、陰性症状が続いているとのことですので、この状況がリアルに伝わるよう、請求書類を作成していこうと考えています。
今回の相談者の方のように、「受診していない期間があるため、どのように障害年金の請求手続きを進めたらいいかわからない!」「病歴が長くて、何を書いたらいいかわからない!」という方がおられましたら、以下からご相談ください。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
TEL:06-6429-6666
MAIL:info@nakai-sr.info