2017年12月20日
こんにちは。
昨日は、兵庫県神戸市の肢体の障害の方の、
審査請求書を作成していました。
この兵庫県神戸市の肢体の障害の方は、
今年、障害年金の更新の手続きをしたのですが、
状態が悪化しているにもかかわらず等級が変わらなかったため、
不服申し立てをしたいとのことでした。
通常、障害年金の更新の際は、
診断書のみを提出しますが、
状態が悪化しているため上位等級に該当する可能性が考えられる場合、
診断書に額改定請求書を添付して提出することができます。
これにより、認定結果が上位等級にならなかった場合に、
審査請求が可能となります。
この兵庫県神戸市の肢体の障害の方も、
更新の手続きの際に、額改定請求書を添付していましたので、
審査請求を行うことができます。
認められた場合は、更新の時に遡って支給されることになります。
不服申立てになると結果が出るまでに非常に長期間要しますが、
できることをしていくこととなります。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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社会保険労務士 中井事務所
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