肢体障害の方が、障害基礎年金の申請についてご相談にお見えになりました。

2019年11月01日

こんにちは。

 

先日、兵庫県神戸市の肢体障害の方が、障害基礎年金の申請についてご相談にお見えになりました。

 

この方は、今から1年ほど前に脳出血のため救急搬送され、肢体に障害が残りました。

現在は車いす生活となったため、障害年金の申請を検討され、弊所にお見えになりました。

 

この方の場合、初診日からまだ1年6か月は経過していませんでしたが、

身体障害者手帳も取得され、症状は固定されていることが考えられました。

脳血管疾患による障害の場合、障害認定日は

  1. 初診日から6か月経過後の症状固定日
  2. 初診日から1年6か月を経過した日

のいずれか早い方の日となるため、

この方の場合も、障害認定日は到来している可能性が考えられました。

 

障害の状態としては、等級が決定する可能性が十分考えられたため、

これからしっかり書類を準備していきます。

 

★お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210

社会保険労務士 中井事務所

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