2019年11月01日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の肢体障害の方が、障害基礎年金の申請についてご相談にお見えになりました。
この方は、今から1年ほど前に脳出血のため救急搬送され、肢体に障害が残りました。
現在は車いす生活となったため、障害年金の申請を検討され、弊所にお見えになりました。
この方の場合、初診日からまだ1年6か月は経過していませんでしたが、
身体障害者手帳も取得され、症状は固定されていることが考えられました。
脳血管疾患による障害の場合、障害認定日は
- 初診日から6か月経過後の症状固定日
- 初診日から1年6か月を経過した日
のいずれか早い方の日となるため、
この方の場合も、障害認定日は到来している可能性が考えられました。
障害の状態としては、等級が決定する可能性が十分考えられたため、
これからしっかり書類を準備していきます。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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