2019年11月29日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の肢体障害の方が、障害年金の支給再開について相談にお見えになりました。
この方は、肢体障害のため障害基礎年金2級を受けていたのですが、
更新の際に2級非該当のため支給停止となり、そのままとなっていました。
しかし障害の状態は悪く、日常生活に支障をきたしているため、
支給を再開してほしいということでした。
障害年金の更新の際に支給停止となっている方が、再び障害年金を受けられる程度になったときは、
支給停止事由消滅届を提出することにより、支給が再開を求めることができます。
これは新たに現在の状態を記載した診断書により、現在の状態について審査を受け、
等級に該当すると判断された場合、今後、支給が再開されるものとなっています。
この方にも、現在の状態についての診断書をお願いすることにいたしました。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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