肢体障害の方が、障害年金の申請についてご相談にお見えになりました。

2018年05月10日

こんにちは。

 

先日、兵庫県神戸市の肢体障害の方が、

障害年金の申請についてご相談にお見えになりました。

 

この兵庫県神戸市の肢体障害の方は、

突然の脳血管疾患のため肢体に障害が残り、

仕事も続けることができなくなったため、

障害年金の申請を検討したいとのことでした。

 

障害年金の申請は、障害認定日が到来すれば行うことができます。

障害認定日は、原則として初診日から1年6ヶ月を経過した日ですが、

脳血管疾患による障害の場合、障害認定日は

  1. 初診日から6か月経過後の症状固定日
  2. 初診日から1年6か月を経過した日

のいずれか早い方の日となります。

 

この兵庫県神戸市の肢体障害の方の場合、

すでに初診日から1年6か月が経過していましたので、

書類が揃い次第、申請ができる状態でした。

早急に申請の準備を進めていきたいと思います。

 

・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

お気軽にお問合せください。


兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210

社会保険労務士 中井事務所

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