2018年05月10日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の肢体障害の方が、
障害年金の申請についてご相談にお見えになりました。
この兵庫県神戸市の肢体障害の方は、
突然の脳血管疾患のため肢体に障害が残り、
仕事も続けることができなくなったため、
障害年金の申請を検討したいとのことでした。
障害年金の申請は、障害認定日が到来すれば行うことができます。
障害認定日は、原則として初診日から1年6ヶ月を経過した日ですが、
脳血管疾患による障害の場合、障害認定日は
- 初診日から6か月経過後の症状固定日
- 初診日から1年6か月を経過した日
のいずれか早い方の日となります。
この兵庫県神戸市の肢体障害の方の場合、
すでに初診日から1年6か月が経過していましたので、
書類が揃い次第、申請ができる状態でした。
早急に申請の準備を進めていきたいと思います。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
TEL:06-6429-6666