2018年06月06日
こんにちは。
先日、兵庫県尼崎市の肢体障害の方が、
障害年金の申請についてご相談にお見えになりました。
この兵庫県尼崎市の肢体障害の方は、
上下肢の骨折による後遺症で痛みがあり、
労働や日常生活に支障を来しているとのことでした。
障害年金において肢体の障害の程度は、
関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、
日常生活における動作の状態から、身体機能を総合的に認定されます。
ただし疼痛は、原則として認定の対象となりません。
次の場合は、発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚所見等により、
以下の通りに取り扱います。
- 四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛
- 脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛
- 根性疼痛
- 悪性新生物に随伴する疼痛等
- 3級…軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のもの
- 障害手当金…一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することができなくなり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
この兵庫県尼崎市の肢体障害の方は、
筋力や可動域にも制限があるとのことでしたので、
認定が得られる可能性が考えられました。
障害認定日も到来していましたので、
早速申請の準備に取り掛かります。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
TEL:06-6429-6666
