2017年12月04日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の肺がんの方からご連絡がありました。
この兵庫県神戸市の方は、
以前、障害厚生年金の申請サポートをさせていただいた方なのですが、
今回、事後重症請求で障害厚生年金3級の受給が決定したとのことでした。
この兵庫県神戸市の方は、
今年の4月に申請をしたのですが、なかなか審査結果が出ず、
7か月経ってようやく認定を得ることができました。
また、今回、事後重症請求では認定が得られましたが、
同時に行っていた障害認定日請求については、
認定を得ることができませんでした。
ご本人も結果に納得いかず、不服申し立てをしたいとのことでしたので、
これから審査請求の準備に取り掛かりたいと思います。
認定日請求についての審査請求をしたとしても、
決定している事後重症請求に影響はありません。
審査請求をしたことで事後重症請求の支給が停止すること等、不利益はありません。
決定している事後重症請求により障害年金を受給しながら、
審査請求の決定を待つこととなります。
通常、不服申立ての審査は長期に及びますので、
この兵庫県神戸市の方のように、
事後重症請求の決定を得られた上で、不服のある認定日請求について不服申立てをする場合、
安心して審査請求をすることができます。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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