脳梗塞の場合の障害認定日について。

2016年09月14日

こんにちは。

 

今日は、兵庫県神戸市の脳梗塞の方からご相談いただきました。

 

脳梗塞で救急搬送されてからちょうど一年ほどになるとのことで、

受給の可能性があるのかというご相談でした。

 

「障害年金は1年半経ってから申請!」とお考えの方や、

そのようにアドバイスされる方、そのようにアドバイスを受けられた方をよくお見受けしますが、

必ずしも、1年半経たなければ申請できないというものではありません。

 

特に脳血管疾患による後遺症については、

  • 初診日から6か月経過後の症状固定日
  • 初診日から1年6か月を経過した日

のいずれか早い方の日が障害認定日となります。

 

今日お問い合わせを下さった兵庫県神戸市の場合も、

すでに症状固定しているのであれば、もう申請することができます。

 

・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

お気軽にお問合せください。

 

兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210

社会保険労務士 中井事務所

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