2016年09月14日
こんにちは。
今日は、兵庫県神戸市の脳梗塞の方からご相談いただきました。
脳梗塞で救急搬送されてからちょうど一年ほどになるとのことで、
受給の可能性があるのかというご相談でした。
「障害年金は1年半経ってから申請!」とお考えの方や、
そのようにアドバイスされる方、そのようにアドバイスを受けられた方をよくお見受けしますが、
必ずしも、1年半経たなければ申請できないというものではありません。
特に脳血管疾患による後遺症については、
- 初診日から6か月経過後の症状固定日
- 初診日から1年6か月を経過した日
のいずれか早い方の日が障害認定日となります。
今日お問い合わせを下さった兵庫県神戸市の場合も、
すでに症状固定しているのであれば、もう申請することができます。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
TEL:06-6429-6666
MAIL:info@nakai-sr.info