脳梗塞の後遺症の方が、障害年金の申請についてご相談にお見えになりました。

2018年10月05日

こんにちは。

 

先日、兵庫県神戸市の肢体障害の方が、

障害年金の申請についてご相談にお見えになりました。

 

この兵庫県神戸市の肢体障害の方は、

3か月前に脳梗塞を発症し、半身不随の状態となりました。

リハビリを続けておられますが、車いす生活になるため、

障害年金の申請ができないかという内容でした。

 

脳血管疾患による障害の場合、障害認定日は

  1. 初診日から6か月経過後の症状固定日
  2. 初診日から1年6か月を経過した日

のいずれか早い方の日となります。

そのため、この方の障害認定日は、まだ到来していませんでした。

 

あと数か月で初診日から6か月が経過しますので、

その時点の状態や医師の意見を考慮して、申請を検討するとのことでした。

 

・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210

社会保険労務士 中井事務所

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