2019年07月25日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の脳梗塞の方が、障害年金の申請についてご相談にお見えになりました。
この方は、2年前に発症し、半身まひの後遺症が残りました。
現在は車いす生活で、労働や日常生活に支障があるため、障害年金が申請できないかという内容でした。
この方のように、脳血管疾患による障害の場合の障害認定日は、
- 初診日から6か月経過後の症状固定日
- 初診日から1年6か月を経過した日
のいずれか早い方の日となります。
この方の障害認定日も、初診日から6か月経過後の症状固定日になることが考えられましたが、
その時点では傷病手当金を受けており、また、検査を受けておられないとのことでしたので、
障害認定日請求はせず、事後重症請求を行うことにしました。
なるべく早く申請ができるよう、早速、受診状況等証明書の取得から取り掛かりたいと思います。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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