脳梗塞の方が、障害年金の申請についてご相談にお見えになりました。

2019年07月25日

こんにちは。

 

先日、兵庫県神戸市の脳梗塞の方が、障害年金の申請についてご相談にお見えになりました。

 

この方は、2年前に発症し、半身まひの後遺症が残りました。

現在は車いす生活で、労働や日常生活に支障があるため、障害年金が申請できないかという内容でした。

 

この方のように、脳血管疾患による障害の場合の障害認定日は、

  1. 初診日から6か月経過後の症状固定日
  2. 初診日から1年6か月を経過した日

のいずれか早い方の日となります。

 

この方の障害認定日も、初診日から6か月経過後の症状固定日になることが考えられましたが、

その時点では傷病手当金を受けており、また、検査を受けておられないとのことでしたので、

障害認定日請求はせず、事後重症請求を行うことにしました。

 

なるべく早く申請ができるよう、早速、受診状況等証明書の取得から取り掛かりたいと思います。

 

★お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210

社会保険労務士 中井事務所

TEL:06-6429-6666

MAIL:info@nakai-sr.info