2016年09月03日
こんにちは。
今日は以前障害年金請求のサポートをした、
兵庫県神戸市の脳腫瘍の方から受給決定のご連絡をいただきました。
障害基礎年金1級での認定でした。
この方の場合、症状固定を理由に初診日から7カ月後を障害認定日として申請していました。
障害認定日とは、原則として以下のいずれか早い方の日となります。
- 初診日から1年6か月を経過した日
- 症状固定日
ただし、脳血管疾患の場合は、以下のいずれか早い方の日が障害認定日となります。
- 初診日から1年6月を経過した日
- 初診日から6か月経過後の症状固定日
今回の請求に先立ち、事務センターからは、
「脳腫瘍は脳血管疾患ではないため、
初診日から6か月経過後の症状固定日を障害認定日とすることはできない。
初診日から1年6月の経過を待って請求せよ。」
と言われていました。
しかしながら、脳血管疾患でないならばなおさら、障害認定日は原則通り、
- 初診日から1年6か月を経過した日
- 症状固定日
のいずれか早い方の日となると判断しました。
そのため、初診日から7か月経過後の症状固定日を障害認定日として請求に踏み切りました。
今回、無事、初診日から7か月経過後の症状固定日を障害認定日と認め、
支給決定がなされ、ほっと安心致しました。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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