脳血管疾患による障害の障害認定日について。

2017年01月18日

こんにちは。

 

今日は、兵庫県神戸市の脳出血の方から障害年金申請の添付書類が届きました。

 

この兵庫県神戸市の方は、

初診日から1年ほどしか経っていません。

障害年金は障害認定日が到来しなければ申請をすることが出来ません。

障害認定日とは、原則として、初診日から1年6月を経過した日となります。

しかし、脳血管疾患による障害の場合、障害認定日は

  1. 初診日から6か月経過後の症状固定日
  2. 初診日から1年6か月を経過した日

のいずれか早い方の日となります。

 

この兵庫県神戸市の方は、

上記1により申請することとしました。

近日中に西宮年金事務所に申請に行きます。

 

・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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