脳血管疾患の場合の障害年金請求

2017年01月10日

こんにちは。

 

今日は、西宮年金事務所へ5件の申請をしてきたのですが、

その中に兵庫県尼崎市の脳梗塞の後遺症の方がおられました。

 

この兵庫県尼崎市の方は、

脳梗塞からちょうど1年6月経過した日を待って、

ご相談に見えましたので、

初診日から1年6月を経過した日を障害認定日とする障害認定日請求をしました。

しかしながら、脳血管疾患による障害の場合、

障害認定日は

  1. 初診日から6か月経過後の症状固定日
  2. 初診日から1年6か月を経過した日

のいずれか早い方の日となります。

 

初診日から6月を経過した時点で、障害年金の申請を検討されるのがベストであったと言えるでしょう。

 

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210

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