2016年06月30日
こんにちは。
今日は併合認定についてのお問い合わせをいただきました。
兵庫県神戸市の肝機能障害と肢体の障害をお持ちの方からの相談だったのですが、
障害基礎年金の申請をしたが、
肝機能障害については3級相当、肢体の障害については不支給となり、
結果、不支給となったそうです。
審査請求を考えて、社労士さんに相談されたそうです。
そこで以下のように言われたそうです。
「3級と3級の併合で2級になるのは、
一方が眼か耳の障害だけ。
やっても無駄だからやめた方がいい」
これ、完全に間違いです。
3級と2級を併合して1級となるのは、3級が眼か耳の障害でなければなりません。
しかし、3級と3級を併合して2級となるのは、
一方が眼か耳の障害だけでなく、
肢体の障害や言語障害でも2級となる可能性があります。
複数の障害をお持ちの場合に、
どの組み合わせなら上位等級に該当するかというのは、
非常に複雑になっています。
分かりにくい点が多いと思いますので、
お気軽にご相談ください。