診断書の有効期限がギリギリでした。

2016年12月05日

こんにちは。

 

今日は、西宮年金事務所に障害年金の申請にいってきました。

 

今日の申請は、兵庫県神戸市の知的障害の方1件です。

いつもは数件まとめて申請するのですが、

今日1件のみとなったのは、

この兵庫県神戸市の方については、診断書の有効期限が迫っていたためでした。

 

事後重症請求用の診断書は、申請日から3か月以内のものである必要があります。

診断書の受け取りに手間取り、

有効期限ぎりぎりとなっていましたので、

今日急いで申請をしてきました。

 

障害年金の申請書類には有効期限があるものが多数ありますので、

注意が必要です。

 

・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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