診断書の有効期限が迫っている。

2017年02月28日

こんにちは。

 

今日は西宮年金事務所に障害年金の申請にいってきました。

 

今日申請したのは、

兵庫県神戸市の脳出血の後遺症の方です。

 

この兵庫県神戸市の方は、

どうしても今日受付をしていただく必要がありました。

というのは、

診断書の有効期限が明日までだったからです。

 

診断書の有効期限ですが、

事後重症請求の場合は、請求前3か月以内の診断書である必要があります。

つまり、診断書の日付けから3か月以内に申請しなければならないということになります。

 

3か月となると十分だと思われるかもしれませんが、

診断書の記載漏れがあったり、遠方から戸籍謄本を取り寄せをする必要があったりすると、

ギリギリになってしまうケースも中にはあります。

 

今日、西宮年金事務所の窓口で受付をしていただき、一息つくことができました。

 


・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

お気軽にお問合せください。

 

兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210

社会保険労務士 中井事務所

TEL:06-6429-6666

MAIL:info@nakai-sr.info

詳しくはこちら。