2017年02月28日
こんにちは。
今日は西宮年金事務所に障害年金の申請にいってきました。
今日申請したのは、
兵庫県神戸市の脳出血の後遺症の方です。
この兵庫県神戸市の方は、
どうしても今日受付をしていただく必要がありました。
というのは、
診断書の有効期限が明日までだったからです。
診断書の有効期限ですが、
事後重症請求の場合は、請求前3か月以内の診断書である必要があります。
つまり、診断書の日付けから3か月以内に申請しなければならないということになります。
3か月となると十分だと思われるかもしれませんが、
診断書の記載漏れがあったり、遠方から戸籍謄本を取り寄せをする必要があったりすると、
ギリギリになってしまうケースも中にはあります。
今日、西宮年金事務所の窓口で受付をしていただき、一息つくことができました。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
TEL:06-6429-6666
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