診断書の有効期限が迫ってる。。。

2017年02月03日

こんにちは。

 

今日は、兵庫県神戸市の脳出血の後遺症の方がご相談にお見えになりました。

 

この兵庫県神戸市の方は、

既に診断書を取得されていたのですが、

診断書を取得してからもう2か月が経っていました。

 

事後重症請求の場合、診断書は請求日前3か月以内のものである必要があります。

つまり、もう有効期限が1か月しかありません。

ちょっと駆け足にはなりますが、

サポートさせていただきます。

 

・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

お気軽にお問合せください。

 

兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210

社会保険労務士 中井事務所

TEL:06-6429-6666

MAIL:info@nakai-sr.info

詳しくはこちら。