2017年01月11日
こんにちは。
今日は兵庫県神戸市の知的障害の方からお電話をいただきました。
この兵庫県神戸市の方は、
障害年金の請求をするために、診断書を取得されたとのことでした。
しかし、診断書と同時にお願いしていた受診状況等証明書がなかなか発行されずに困っておられました。
事後重症請求用の診断書は、請求日から3か月以内のものである必要があります。
この兵庫県神戸市の方の場合、この3か月の期限が過ぎてしまいそうで困っておられました。
通常の順序としては、診断書を取得する前に受診状況等証明書を取得します。
受診状況等証明書によって初診日が特定され、
保険料納付要件や請求すべき障害年金の種類が確定します。
順序、大切です。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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