2016年11月01日
こんにちは。
昨日は、障害年金の申請サポートをさせていただいている、
兵庫県神戸市の眼の障害の方からお電話をいただきました。
昨日、受診の際に障害年金の診断書を医師にお願いしたそうです。
ところが、医師は「これは等級に該当するのかなあ。書いていいのかなあ」とおっしゃり、
身体障害者手帳の認定基準を出してこられたそうです。
障害年金と身体障害者手帳とは、
根拠法も認定基準も認定機関も異なる全く別の制度です。
身体障害者手帳の認定基準で、障害年金の受給可能性を考えることはできません。
医事課に書類をお預けすることとなりましたが、
どのような診断書となるのか心配です。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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