2016年08月02日
こんにちは。
今日は兵庫県神戸市のうつ病の方からご相談をいただきました。
ご相談内容は、
障害年金の遡及請求ができるか否かについて、です。
遡及請求により障害年金の受給が認められた場合、
受給額が大きくなりますので、遡及請求に期待されるお気持ちはわかります。
また、インターネットでも遡及請求を前面に押し出した記事が散見されますので、
ますます期待は膨らんでいるという方もいらっしゃいます。
しかし、遡及請求は誰でもできるというものではありません。
遡及請求には、
障害認定日(原則として初診日から1年6月を経過した日)から3か月以内の診断書が必要となります。
上記期間に受診しており、当時のカルテが残っており、
当時のカルテから医師に障害年金用の診断書を作成していただくことができれば、
申請をすることができます。
この診断書により障害の状態が障害等級に該当すると判断されれば、
遡及により障害年金を受給することができます。
この全てのハードルをクリアしなければ遡及請求により受給することができません。