2016年08月11日
こんにちは。
昨日は兵庫県神戸市のうつ病の方から障害年金の遡及についてご質問をいただきました。
10年ほどうつ病で苦しんでおられ、
この度障害年金の事後重症請求をし、2級認定を得られたそうです。
しかし、5年遡及ができなかった。
5年前から状態が変わらないことを証明したら5年遡及されるのか、とお考えでした。
残念ながら5年前から障害の状態が障害等級に該当すると証明したとしても、
遡及請求はできません。
障害年金の審査を受けることができるのは、
- 障害認定日
- 現症
の2時点しかありません。
遡及請求により認定を得るためには、
障害認定日時点で障害等級に該当しなければなりません。