2019年07月18日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の適応障害の方から、障害年金の申請について問い合わせがありました。
この兵庫県神戸市の適応障害の方は、2年ほど前から診断され、
何もやる気が起きずいつもイライラや落ち込みがあり家事が全くできない状態で、
仕事もほとんどできないため、障害年金が申請できないかという内容でした。
適応障害などの神経症にあっては、原則として障害年金の認定の対象となりません。
そのため、適応障害のみの診断名で認定を得ることは難しくなっています。
ただし、例外としてその臨床症状から判断して「精神病の病態を示しているもの」については、
認定の対象とされるケースもあります。
強迫性障害については再審査請求で支給となった裁決もあります。
適応障害以外にうつ病や双極性障害などの診断がされている場合は、
申請がスムーズにできることがあります。
この方には、適応障害以外の診断がされていないか確認していただくことにいたしました。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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