2017年02月28日
こんにちは。
今日は配偶者の加給年金について、少し書きます。
先日、ご相談にお見えになった兵庫県神戸市の双極性障害の方は、
初診日に厚生年金に加入していたので、
障害厚生年金の申請となります。
障害厚生年金2級に該当し、加給対象となる配偶者がいる場合は、
配偶者の加給年金も支給されます。
この兵庫県神戸市の方には、
配偶者がいらっしゃったんですが、
この配偶者は既に障害年金を受給されていました。
加給対象となる配偶者が障害年金を受給されている場合、
配偶者の加給年金は支給停止となります。
つまり、この兵庫県神戸市の方は、
障害厚生年金2級に該当したとしても配偶者の加給年金は支給停止されるということになります。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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