2017年11月08日
こんにちは。
先日、兵庫県神戸市の双極性障害の方からご連絡をいただきました。
この兵庫県神戸市の双極性障害の方は、
以前障害厚生年金の申請サポートをさせていただいていたのですが、
この度、障害厚生年金2級の年金証書が届いたとのご連絡でした。
この兵庫県神戸市の双極性障害の方の場合、
配偶者がおられるので、
本来であれば配偶者の加給年金がつくのですが、
配偶者も障害年金を受給されておられたので、
配偶者の加給年金は支給停止になる、とのことでした。
障害年金において、配偶者の加給年金の対象となる要件は、
- 配偶者が退職共済年金や障害年金を受け取っていないこと。
- 配偶者が65才未満であること。
- 年金受給権者と同一の世帯で生計を一にしており、配偶者の年収が850万円未満(所得が655.5万円未満)であること。
となっています。
この兵庫県神戸市の双極性障害の方も、
配偶者の加給年金はつきませんが、
無事に障害厚生年金2級の認定を得ることができ、
大変喜んでおられました。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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