配偶者が障害年金を受給していたので、配偶者の加給年金がつきませんでした。

2017年11月08日

こんにちは。

 

先日、兵庫県神戸市の双極性障害の方からご連絡をいただきました。

 

この兵庫県神戸市の双極性障害の方は、

以前障害厚生年金の申請サポートをさせていただいていたのですが、

この度、障害厚生年金2級の年金証書が届いたとのご連絡でした。

 

この兵庫県神戸市の双極性障害の方の場合、

配偶者がおられるので、

本来であれば配偶者の加給年金がつくのですが、

配偶者も障害年金を受給されておられたので、

配偶者の加給年金は支給停止になる、とのことでした。

 

障害年金において、配偶者の加給年金の対象となる要件は、

  1. 配偶者が退職共済年金や障害年金を受け取っていないこと。
  2. 配偶者が65才未満であること。
  3. 年金受給権者と同一の世帯で生計を一にしており、配偶者の年収が850万円未満(所得が655.5万円未満)であること。

となっています。

 

この兵庫県神戸市の双極性障害の方も、

配偶者の加給年金はつきませんが、

無事に障害厚生年金2級の認定を得ることができ、

大変喜んでおられました。

 

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