配偶者の加給年金と子の加算について

2017年05月26日

こんにちは。

 

昨日は兵庫県神戸市のうつ病の方と電話でお話しました。

 

この兵庫県神戸市の方は、

障害厚生年金の申請のサポートをさせていただいております。

昨日のお話は、配偶者の加給年金と子の加算についてでした。

 

障害厚生年金2級以上に該当し、加算対象となる要件を満たした配偶者がいる場合、

配偶者の加給年金が、

障害基礎年金2級以上に該当し、加算対象となる要件を満たした子がいる場合、

子の加算が支給されます。

 

この兵庫県神戸市の方は、

障害厚生年金の申請ですので、2級以上に該当し、

加算対象となる配偶者と子がいる場合、配偶者の加給年金と子の加算が支給されます。

※障害厚生年金2級は、「基礎年金部分+報酬比例の年金額」が支給されます。

 

加算を受けるためには「生計を維持している」という要件を満たす必要があります。

生計の維持はたとえ同居していなくても、

仕送りをしている等生計の維持が認められれば満たすことができます。

しかし、この兵庫県神戸市の方は、離婚こそしていませんが、6年以上会っておらず、仕送り等もさせていませんので、

生計の維持を満たすことが出来ません。

同居しておらず、生計の維持もないと、

戸籍上結婚していたとしても子の加算、配偶者の加給年金の支給の要件を満たすことが出来ません。

 

・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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