配偶者の加給年金について

2016年07月31日

こんにちは。

 

昨日、受給のご連絡をいただいた兵庫県神戸市のうつ病の方には、

配偶者の加給年金がつきました。

 

この配偶者の加給年金は、障害基礎年金の場合にはつきません。

配偶者の加給年金の対象となる要件

配偶者の加給年金は、

障害厚生年金2級以上の受給権者に以下の要件を満たす配偶者がいる場合に支給されます。

  1. 配偶者が退職共済年金や障害年金を受け取っていないこと。
  2. 配偶者が65才未満であること。
  3. 年金受給権者と同一の世帯で生計を一にしており、配偶者の年収が850万円未満(所得が655.5万円未満)であること。

 

昨日、受給のご連絡をいただいた兵庫県神戸市の方は、

障害厚生年金2級の認定が得られたので配偶者の加給年金がついたんです。

 

「障害年金2級以上」なら配偶者の加給年金がつくのではなく、

「障害厚生年金2級以上」ならつきますので、

ご注意ください。