2016年10月30日
こんにちは。
今日は兵庫県神戸市の心疾患の方の障害年金申請の準備をしています。
この方の場合、配偶者の加給年金を受けられる可能性があります。
配偶者の加給年金は、配偶者がいる場合に誰でも受けられるというものではありません。
配偶者の加給年金の対象となる要件
配偶者の加給年金は、
障害厚生年金2級以上の受給権者に以下の要件を満たす配偶者がいる場合に支給されます。
- 配偶者が退職共済年金や障害年金を受け取っていないこと。
- 配偶者が65才未満であること。
- 年金受給権者と同一の世帯で生計を一にしており、配偶者の年収が850万円未満(所得が655.5万円未満)であること。
まず、障害「厚生」年金の場合しか配偶者の加給年金は受けられません。
そのため、障害基礎年金の場合は、配偶者の加給年金は受けることが出来ません。
また、2級以上に該当しなければ受けられません。
そのため、障害厚生年金3級の場合は、配偶者の加給年金は受けることが出来ません。
ご注意ください。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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