2016年10月20日
こんにちは。
今日は兵庫県神戸市の醜形恐怖症、パニック障害の方から障害年金についてのご相談をいただきました。
この兵庫県神戸市の方は、特にパニック症状が激しく、
電車に乗ることもできず、就職もできないとのことでした。
おうちも裕福ではなく、経済的にも厳しいとのことで、
障害年金を申請したいと医師に相談されたそうですが、
医師からは「無理でしょう」と言われたとのことでした。
障害年金は原則として神経症は認定の対象としていません。
醜形恐怖症、パニック障害は国際疾病分類により神経症に分類されているため、
原則として認定の対象とされていません。
そのことから医師は「無理でしょう」と仰られたのだと思います。
ただし、例外としてその臨床症状から判断して「精神病の病態を示しているもの」については、
認定の対象とされています。
「精神病の病態を示している」か否かがポイントとなるでしょう。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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