2023年07月04日
こんにちは。
先日、社会保険審査会から裁決書謄本が届き、再審査請求をしていた方の障害厚生年金2級の支給が決定しました。
この方は、障害の状態は2級に該当するためご自身で申請をしたのですが、初診日不明で却下されました。
この結果に納得がいかず審査請求を行いましたが、主張は認められませんでした。
そして弊所に再審査請求のサポートを依頼されました。
この方の場合、一定の期間に初診日があることは認められていたため、そのことを強く主張しました。
無事に初診日が認められ、障害厚生年金2級が支給されることになり、大変安堵いたしました。
不服申し立て(審査請求、再審査請求の総称をいいます)で結果を覆すことは簡単ではありませんが、全く不可能なことではありません。
諦めずに主張することが肝心です。
★お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
TEL:06-6429-6666
MAIL:info@nakai-sr.info