障害基礎年金の裁定請求にかかる決定の変更について

2017年05月22日

こんにちは。

 

今日は、兵庫県神戸市のトゥレット症候群の方から書類が届きました。

 

この兵庫県神戸市の方は、

昨年、ご自身で障害年金の申請をしたのですが不支給となり、

不服申立てからお手伝いさせていただきました。

審査請求で決定が覆ることはなかったのですが、

再審査請求で処分変更するとのご連絡をいただきました。

 

処分変更とは、再審査請求の裁決を待たず、

請求人の再審査請求の趣旨を認め、最初の処分を変更することです。

これにより、再審査請求の裁決という形を取らず、求める決定を得ることができます。

 

この兵庫県神戸市の方は、

障害基礎年金2級の認定を求めて再審査請求していましたので、

障害基礎年金2級の決定を得ることとなりました。

 

今日届いたのは、「国民年金障害基礎年金の裁定請求にかかる決定の変更について」です。

書類に記載されているのは以下の2点です。

  • 処分が変更されたので、お知らせします。
  • 変更後の内容については、厚生労働大臣の処分決定後に通知するのでしばらくお待ちください。

 

実際に障害基礎年金がこの兵庫県神戸市の方の口座に振り込まれるのはもう少し先になりますが、

電話連絡を受けていた処分変更が、書面で届きましたので安心しました。

 

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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