障害基礎年金を受けている場合の国民年金保険料について

2019年02月06日

こんにちは。

 

先日、兵庫県神戸市のうつ病の方から、

国民年金保険料についてご相談がありました。

 

この兵庫県神戸市のうつ病の方は、

昨年までは働いていたのですが、就労が困難となり退職しました。

そのため厚生年金保険から国民年金保険に切り替わったのですが、

保険料が払えないのでどうしたらいいか、という内容でした。

 

この方はすでに障害基礎年金を受給されているため、

国民年金保険料の法定免除を受けることができます。

手続きを行えば、すぐに免除を受けることができます。

 

健康保険料については、雇用保険の喪失確認通知書を提示すれば、

自治体によっては免除になることがあります。

また翌年以降は、収入が少ない時に軽減措置を受けられる場合があります。

障害年金は非課税所得であり受給していても収入とはならないため、

軽減措置を受けられる場合があります。

 

いずれも手続きが必要となるため、その旨をお伝えしました。

 

・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

こちらでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210

社会保険労務士 中井事務所

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