2017年06月13日
こんにちは。
昨日は兵庫県神戸市の統合失調症の方からお電話でご相談をいただきました。
この兵庫県神戸市の方は、
既にご自身で障害年金を申請し、
不支給決定を受けて不服申立てをして、
現在、再審査請求の審査中でした。
再審査請求の審査ついては、公開審理が行われ、
請求人は出席をして意見を述べることができます。
この公開審理について出席するべきか否かを迷っているとのことでした。
公開審理は東京で平日に行われ、時間もそれほど取っていただけるわけではありませんので、
兵庫県から東京まで行かなければならないのかと迷っておられました。
まず、再審査請求の公開審理は、欠席したことで不利に扱われるものではありません。
また、公開審理は口頭で意見を述べることができますが、
そこで述べた意見や公開審理に出席した参与の意見が、そのまま裁決に採用されるものではありません。
そのことを踏まえたうえで、公開審理の出欠を決められるといいでしょう。
昨日お問い合わせの兵庫県神戸市の方は「不利に扱われない」という点ですぐに欠席にすると決められました。
やはり、往復の交通費だけでも相当額になりますので。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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