障害年金の初診日が特定できずに事後重症請求で受給していたが、遡及請求をしたい。

2017年11月02日

こんにちは。

 

先日、障害年金の申請をした方の中に、

兵庫県伊丹市のうつ病の方がおられました。

 

この兵庫県伊丹市のうつ病の方は、

以前にご自身で障害年金の申請をされたのですが、

初診日が特定できず障害認定日が分からなかったため、

障害認定日請求ができず、

事後重症請求のみで障害年金の認定を受けておられました。

 

この兵庫県伊丹市のうつ病の方は、

はじめに内科に行き、次に耳鼻科に行き、

最終的に精神科でうつ病と診断されたため、

初診日がいつになるかが分からなかったとのことでした。

しかし、障害認定日請求をあきらめきれず、

当所に相談に来られました。

 

この兵庫県伊丹市のうつ病の方の場合、

現在は事後重症請求で障害年金の認定を受けておられるので、

初診日については特定されています。

この特定された初診日については、

日本年金機構に対し、開示請求を行うことで確認することができます。

 

この兵庫県伊丹市のうつ病の方も、

開示請求により初診日が明らかとなり、

障害認定日を特定することができました。

障害認定日時点の診断書を取得することができまたので、

今回、遡及請求を行うことができました。

 

昨日のブログでも遡及請求のことを書きましたが、

事後重症請求で障害年金を受給していたとしても、

後から遡及請求をすることができます。

認定された場合は、

障害認定日時点から事後重症請求で認定された時点までの障害年金が支給されることになります。

 

この兵庫県伊丹市のうつ病の方も、

あと数か月は待つことになりますが、

早くいい結果が得られることを希望しています。

 

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