2017年07月10日
こんにちは。
今日は、兵庫県神戸市のうつ病の方からお電話でご相談をいただきました。
この兵庫県神戸市の方は平成29年4月に障害基礎年金の申請をされて、
現在審査中とのことでした。
経済的に厳しく、いつからいくらもらえるのかというご相談でした。
障害年金の審査期間は、
- 障害基礎年金の場合、受付年月日から3か月以内
- 障害厚生年金の場合、受付年月日から3か月半以内
にお知らせするように努めるとされています。
しかし、上記期間は「お知らせするように努める」とされており、
案件によって長短があり、長い場合は6か月ほどかかることもあります。
この兵庫県神戸市の方は4月に受け付けられたとのことですので、
もう少し待つことになりそうです。
また、障害年金は2か月分ずつ振り込まれますので、
受給が決定した場合、最初の入金額は2か月分だとお考えでしたが、
初回の入金額は必ずしも2か月分とは限りません。
この兵庫県神戸市の方の場合、事後重症請求によって4月に受け付けられたとのことですので、
認定を得られた場合、5月分から障害年金を受け取ることができます。
仮に初回の振込みが8月となった場合、
8月には5~7月分の3か月分が入金されることとなります。
事後重症請求の場合、請求日の属する月の翌月分から支給を受けることができますので、
必ずしも2か月分とはなりませんので、ご注意ください。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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