2019年01月18日
こんにちは。
昨年の5月に、兵庫県神戸市のうつ病の方の審査請求書を提出していたのですが、
何の音沙汰もないので、さきほど近畿厚生局に確認をしたところ、
2日前にようやく保険者からの意見書が届いたので、
これから審査に入るとのことでした。
保険者の意見書については、厚生局からも何度も催促したようですが、
なかなか返事がなく、8か月経ってようやく意見書が届いたとのことでした。
審査請求を行って2か月以内に決定がない場合には、
審査請求を棄却する決定があったものとみなして、
社会保険審査会への再審査請求を行うことができるようになっています。
そのため、審査請求の決定書が届く前に再審査請求を行う方もおられます。
にもかかわらず、その期間内に意見書を提出するどころか、
8か月以上経ってから提出とは、保険者の対応はあまりにも遅すぎます。
ましてや、その期間内に医療機関への照会や請求人への質問をすることなく、
ただただ月日を経過していただけとなれば、業務怠慢と言わざるを得ません。
2日前に意見書が届いたということは、これから担当の社会保険審査官が選出され、
当方の提出した趣旨および理由と保険者の意見書で審査し、
どちらの言い分を認めるかの判断がされるため、
決定書が届くまではさらに期間がかかることが推察されます。
請求人にとって認定の可否は、生活に直結することです。
もっと迅速な対応をお願いしたいところです。
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