2017年12月08日
こんにちは。
昨日、兵庫県神戸市のうつ病の方から、
障害年金の更新についてご相談のお電話がありました。
この兵庫県神戸市のうつ病の方は、
すでに障害厚生年金3級を受給されているのですが、
転院した病院で神経症のみの診断を受けたため、
更新の時に支給停止にならないか、という内容でした。
障害年金は原則として神経症は認定の対象としていません。
そのため、更新時に神経症のみの診断に変わった場合は、
認定が得られることは難しいことが考えられます。
ただし、その臨床症状から判断して
「精神病の病態を示しているもの」については、
認定の対象とされています。
この兵庫県神戸市のうつ病の方も、
更新の時点で神経症のみの診断であれば、
継続は困難ことが考えられましたが、
更新はしばらく先とのことでしたので、
それまでに主治医とコミュニケーションを取り、
しっかり状態を把握していただいたうえで診断書を作成していただけるよう、
お伝えしました。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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