障害年金の未支給年金について

2017年10月19日

こんにちは。

 

先日、兵庫県神戸市の方のご家族からご連絡をいただきました。

この兵庫県神戸市の方は、

以前、障害年金申請のサポートをさせていただき、

障害厚生年金2級を受給されていたのですが、

今月に亡くなられたとのことでした。

 

年金を受けている方が亡くなると、

年金を受ける権利がなくなりますが、

ご遺族が未支給年金を受け取れる場合があります。

 

未支給年金とは、

年金を受けている方が亡くなったときに

まだ受け取っていない年金や、

亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、

亡くなった月分までの年金については、

未支給年金として

その方と生計を同じくしていたご遺族が受け取ることができます。

 

生計を同じくしていたご遺族とは、

年金を受けていた方が亡くなった当時、

その方と生計を同じくしていた、

配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他のダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。3親等内の親族です。

未支給年金を受け取れる順位もこのとおりです。

 

この兵庫県神戸市の方の場合、

配偶者が相続放棄をされ、

子が遺産を相続することになったのですが、

年金において、このことは関係がなく、

相続放棄をしても、

配偶者が未支給年金の第1順位となります。

 

なお、年金を受けている方が亡くなった場合は、

「年金受給権者死亡届」と併せて、

亡くなった方の年金証書や戸籍謄本などを

年金事務所に提出します。

 

・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

お気軽にお問合せください。


兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210

社会保険労務士 中井事務所

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