2018年01月30日
こんにちは。
先日、障害年金の申請をした方の中に、
兵庫県芦屋市のうつ病の方がおられました。
この兵庫県芦屋市のうつ病の方は、
すでに別の障害で障害基礎年金1級が支給されているのですが、
新たな障害(うつ病)と併合して、
障害厚生年金が支給されないかという内容でした。
障害等級1級が支給されている場合、
併合認定が認められても1級を超えることはできませんが、
障害基礎年金から障害厚生年金に変わることで、
報酬比例の年金額が加算され、支給額が増えます。
加算の対象となる家族がいれば、さらに支給額は増えます。
この兵庫県芦屋市のうつ病の方の場合、
うつ病は厚生年金加入中に初診日があり、
障害厚生年金の申請を行いましたので、
受給権が得られた場合は、併合により報酬比例の年金額が加算されることになります。
審査結果が得られるまで数か月かかりますが、
こちらも早くいい結果が得られることを期待します。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
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