2018年02月27日
こんにちは。
昨日、障害年金の申請をした方の中に、
兵庫県尼崎市のうつ病の方がおられました。
この兵庫県尼崎市のうつ病の方は、
幼いころから学校の成績は優秀で、大学にも進学されていました。
しかし徐々に友人との交流が少なくなり、
大学を中退し、就職もできなくなりました。
なかなか病気と認識できず、家族にも理解されず、
通院はしていましたが、
障害年金を申請するまでに5年以上の月日が経過していました。
本来、障害年金は障害認定日が到来すれば申請が可能となります。
精神障害の場合、障害認定日は、
初診日から起算して1年6か月を経過した日になります。
しかし、知らなかったなどの理由で、
障害認定日から1年以上経過して請求することができます。
これを遡及請求といいます。
今回、この兵庫県尼崎市のうつ病の方も、
障害認定日時点の診断書を取得することができましたので、
遡及請求を行いました。
認定が得られれば5年分の年金が支給されます。
結果が出るのは数か月先ですが、
早くいい結果が得られることを希望します。
・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
兵庫県尼崎市南塚口町1-2-8-210
社会保険労務士 中井事務所
TEL:06-6429-6666
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