障害年金の申請のために課税(所得)証明書を取得。

2017年01月06日

こんにちは。

 

今日は、兵庫県神戸市の双極性障害の方の課税証明書を取得してきました。

 

障害年金の申請のために課税(所得)証明書を取得しなければならないケースがあります。

  • 申請者が20歳前傷病の障害基礎年金の場合
  • 加算対象となる配偶者や子がおり、収入要件を満たしているか確認する必要がある場合

の2通りです。

 

今回の兵庫県神戸市の方は、

20歳前傷病の障害基礎年金の申請となりますので、課税(所得)証明書を取得してきました。

さあ、申請の準備です。

 

・・・・・・・お気軽にお問合せください。・・・・・・・

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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